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日本腎不全外科研究会 会則

第1章 総則

第1条

本会は日本腎不全外科研究会と称する。

第2条

本会は事務局を「〒003-0006 札幌市白石区東札幌6条6丁目5-1 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院内」におく。

第2章 目的および事業

第3条

本会は、腎不全における外科的合併症の病態、およびその治療に関する研究の進歩ならびに普及をはかることを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)学術集会の開催(年1回)
 (2)その他、本会の目的を達成するために必要と認めた事業。

第3章 会員

第5条

 (1)会員は、本会の目的に賛同する医師、看護師などとする。
 (2)会員は、個人会員、施設会員、賛助会員とする。
 (3)本会の会員となることを希望するものは、所定の入会申し込み用紙を本事務局に
    提出しなければならない。
 (4)本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体を賛助会員とすることが
    できる。
 (5)会員は別に定める会費を納入しなければならない。
 (6)2年間、会費未納者は世話人会に諮り了承を受け退会となる。
 (7)名誉会員は65歳以上で世話人を10年以上務めたもの、もしくは当番世話人を
    経験した者の中から、世話人会の議を経て、代表世話人が推薦した者。

第4章 役員

第6条

 (1)本会には代表世話人1名、および世話人若干名をおく。
 (2)代表世話人は世話人を組織し、当番世話人の選出ならびに本会運営に関する
    重要な事項を審議する。
 (3)当番世話人は学術集会を企画、運営する。

第5章 会議

第7条

 (1)世話人会の議長を代表世話人とする。
 (2)本会の世話人会は年1回、代表世話人が召集する。
 (3)世話人会は原則として学術集会開催時に開催する
 (4)個人会員、施設会員、賛助会員は総会において発言することができる。

第6章 学術集会

第8条

本会の学術集会は原則として年1回開催する。

第7章 資産および会計

第9条

本会の経費は会費、その他寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

第10条

本会の収支決算は、毎会計度終了後に代表世話人が作成し、世話人会の了承をうけなければならない。
会計年度は毎年1月1日にはじまり同年の12月31日をもって終わる。

第8章 会費

第11条

本会の会員の年会費は次のとおりとする。
 (1)個人会員      5,000円
 (2)施設会員      15,000円
 (3)賛助会員一口    100,000円
 (4)名誉会員      会費の納入を必要としない

第9章 会則の変更

第12条

本会則は世話人会により変更することができる。


【付記】

本会則は平成4年2月28日から発行する。
     (平成9年6月14日一部改正)
     (平成19年7月14日一部改正)
     (平成20年7月25日一部改正)
     (平成26年7月4日一部改正)